キッチンに垂れ壁が必要だって!?

確認申請・登記

訓練校の学科の先生ばかりでなく、校長先生や理事の方々も間取りの校正に付き合ってくれています。

その中で、

「キッチンとダイニングの境に50cmの垂れ壁がいるに?」

って言われまして。

消防法が絡んでくるとか。

そう言えば火元から何cmとか、天井から何cmとか、何かあったなぁ(←曖昧過ぎるf(^^;)

話は戻って、考えている間取りでは床引き換気扇を使おうと思っています。


株式会社アンク グリーンハイキ

通常の上で吸い込む換気扇にしないのも、梁と吹き抜けの位置から考えて厳しいと思ったのもあります。

垂れ壁に関しても同じ理由で、

キッチンを囲むようには垂れ壁作れないけど……

と、ガビーン……となりました。

垂れ壁を作らないのであれば、キッチンと一続きになっている部屋(ダイニングやリビング)も内装制限の対象になるとのこと。

え~?それも大変だし・・・・・・。

リビングダイニングの天井まで準不燃材料とか全部張るのは・・・・・・

どうするか!!と、色々調べていたら、

床下引き換気扇は消防法ではグレーゾーンにあるとか、

でも先述のグリーンハイキは床下引き換気扇の中では唯一許可を得ている

とかいろいろ読んで、会社に直接メールで聞いてみました。

すると、

というお返事を頂きました。

建てようとしている市の火災予防条例を見ても、

建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと

とは書いてありましたが、

火元から○cmだとか、天井まで○cmの記載は無かったので、じゃあ、大丈夫そう家

そうかぁ、床下引き換気扇は通せそうだけど、問題は垂れ壁・・・・・・。

建築基準法について分かりやすく書いてある本を数冊広げてると・・・・・・

内装制限の対象になるのは、

階数2以上の住宅の最上階以外の階にある火を使う施設を設けたもの

建築知識より

・・・・・ん?

・・・・・・平屋関係ないじゃん!!

それに、IHなら尚更セーフじゃん!!

・・・・・・ということで、1周して戻ってきましたにっこり

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